広島県安芸郡倉橋島村ノ内石原外五箇浦区会条例ヲ改正ス
- 件名
- 広島県安芸郡倉橋島村ノ内石原外五箇浦区会条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00773100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本郡倉橋島村の内石原外5箇浦区会条例中区会議員の任期は2箇年にして其短期なるか為め屡屡改選の煩雑あり又た費用をも要し且つ本区会実施後の経歴に徴するも短期に失するの感不尠町村会議員の例に依り区会議員の任期を6年に其他の条項に於ても不完全の廉あるを以て併て改正せんとする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640934
[件名・細目]「広島県安芸郡倉橋島村ノ内石原外五箇浦区会条例ヲ改正ス」(類00773100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640934(参照 2026-04-15)
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