司法省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 司法省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00780100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令74
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 司法省官制中改正之儀に付請議 当省所管に係る裁判所の庁舎は其数夥多にして全庁舎改築工事の如きも年々5、6箇所なるにより其設計及工事の監督に至つては到底技手2名にては其任を全ふする能はざるのみならす高大なる建築の設計に至つては高等の技術官をして之を為さしめ其工事をも監督せしむるの必要あると当省及大審院東京控訴院東京地方裁判所併合庁舎の維持に付ても斯道に熟達の者を要するに依り技師1名技手2名を増すの計画を以て之れに属する経費は既に明治30年度予算に之を要求せり
- 関連事項
- 勅令七十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642230
[件名・細目]「司法省官制中ヲ改正ス」(類00780100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642230(参照 2026-04-21)
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