台湾総督府専売局共済組合令ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府専売局共済組合令ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01555100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令214
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 事業官庁に於ける現業組合員の執務上の危険及不時の災厄に対し救済施設を為し各自をして安して職に就かしむると同時に勤倹貯蓄を実践し以て後顧の憂なからしむる為此等現業員をして相互救済の組合を設けしむるは現下の喫緊事たるを以て台湾総督府専売局に於ても之を組織せしむるの必要を認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令二百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644729
[件名・細目]「台湾総督府専売局共済組合令ニ関スル件ヲ定ム」(類01555100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644729(参照 2026-07-05)
...