日本輸出銀行登記令
- 件名
- 日本輸出銀行登記令
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令364
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本輸出銀行法の施行に伴い、日本輸出銀行の登記に関する規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百六十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660141
[件名・細目]「日本輸出銀行登記令」(類03496100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660141(参照 2026-10-15)
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