十九年五月第十二号閣令中木曽大林区署位置名称ヲ改正ス
- 件名
- 十九年五月第十二号閣令中木曽大林区署位置名称ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00339100
- 件名番号
- 043
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年02月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 格令第1号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 木曽大林区署位置名称改正の件 木曽大林区署の義は旧木曽山林事務所を以て充用致し来りし処右事務所は木曽官林事業上監視利便の故を以て信濃国上松に設置せしも同大林区署を置き信濃全国を管理せしむる今日に在りては其位置辺隅不便長野県庁を距る数10里にして往復の日子を費すこと殆んと3日此間の行路極めて嶮悪林業監督上より事務整斉に至るまて其不便云ふ可からす従て冗費も亦其多きを加ふ同国松本は其位置所轄区の中央に在り県庁を距る僅かに1日程に過きす裁判所警察署及郡役所等の各官衙在りて林区管理上最も利便なるを以て位置を同国松本に移し名称を松本大林区署と改めんとす仍て閣令按を草し閣議を請ふ 明治21年1月31日
- 関連事項
- 農商務・閣令第一号・農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661168
[件名・細目]「十九年五月第十二号閣令中木曽大林区署位置名称ヲ改正ス」(類00339100-04300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661168(参照 2026-04-24)
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