国民職業能力申告令中ヲ改正ス
- 件名
- 国民職業能力申告令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02867100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年02月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令88
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 現行職業能力申告制度を以てしては国内に於ける勤労の現状を的確に把握し常に之が動静に着目し臨機応変の措置を為し以て緊迫せる現下の生産増強の要請に応ずるに不充分なる憾なしとせず今般本制度を整備し要申告者の範囲拡大、申告方式の簡素刷新、科学技術者に対する特別措置等に付所要の改正を行ひ決戦下勤労動員の完璧を期せんとするに依る
- 関連事項
- 勅令八十八・公布・一部五月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663142
[件名・細目]「国民職業能力申告令中ヲ改正ス」(類02867100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663142(参照 2026-08-29)
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