青年学校教育費国庫補助法中ヲ改正ス
- 件名
- 青年学校教育費国庫補助法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02871100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年02月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律31
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 青年学校教育費国庫補助法中改正法律案理由書 公立青年学校にして青年学校令第24条の規定に依り設置せらるるものの職員の俸給(指導員の手当を含む)、年功加俸、賞与、死亡賜金及赴任旅費の為東京都、北海道地方費及府県に於て要する経費の半額は原則として之を国庫に於て補助することと為す為青年学校教育費国庫補助法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十一・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663210
[件名・細目]「青年学校教育費国庫補助法中ヲ改正ス」(類02871100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663210(参照 2026-09-06)
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