現役青年学校職員俸給費国庫補助法案要綱ヲ定ム
- 件名
- 現役青年学校職員俸給費国庫補助法案要綱ヲ定ム
- 請求番号
- 類02871100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 現役青年学校職員俸給費国庫補助法案要綱 昭和19年12月29日 青年師範学校を卒業したる公立青年学校(道府県立青年学校及勅令を以て定むる青年学校を除く)の教諭にして陸軍又は海軍の現役に服するものの俸給費を補助する為国庫は東京都、北海道地方費及府県に於て要する経費の全額を支出することとすること 前項の規定に依り俸給費を国庫に於て補助する者の範囲は勅令を以て之を定むることとすること
- 関連事項
- 閣議・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663213
[件名・細目]「現役青年学校職員俸給費国庫補助法案要綱ヲ定ム」(類02871100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663213(参照 2026-09-06)
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