憲兵条例中ヲ改正ス
- 件名
- 憲兵条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00948100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令58
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 憲兵条例中改正理由 憲兵条例中改正を要する主なる事由は陸軍管区表改正に伴ひ憲兵隊管区表の改正を要すると又台湾に於ける憲兵隊の管区、本部の所在地及分隊の配置等は台湾総督をして之を定めしむるを便とするに在り而して逐条改正の理由左の如し 第6条第2項を削除せるは其必要を認めさるに由る 第6条第3項の改正は単に条文の修正に過きす 第7条の改正は台湾に於ける憲兵隊本部の所在地及分隊の配置等は台湾総督に委任するを便なりと認めたると条文の修正を為したるに由る 第8条を削除せるは第7条の改正に基く 第9条を削除せるは之を掲たるの必要なきに由る 第10条の改正は憲兵分隊及憲兵班の如きは憲兵隊細部の区分に属するを以て之を省くことゝせり又職員の官名を削りたるは特に本条例に掲くる必要を認めさるに由る 第11条を削除せるは第10条と同一の主旨に由る 第13条を削除せるは条例中特に掲くる必要を認めさるに由る
- 関連事項
- 勅令五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677181
[件名・細目]「憲兵条例中ヲ改正ス」(類00948100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677181(参照 2026-08-12)
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