遠洋漁業奨励法中ヲ改正ス
- 件名
- 遠洋漁業奨励法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01083100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律37
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 遠洋漁業奨励法改正の目的は可成一般漁業者の起業し得へき小形漁船の新造及其の起業を奨励するの方針を取らむとするに在り故に既に成功したる汽船鯨猟業及臘虎膃肭獣猟業の奨励を廃止し又「トロール」漁業と打瀬網漁業とは相類似したる漁業なるを以て現行勅令には打瀬網と為したれとも近時農商務省令を以て汽船「トロール」漁業の制限区域を設くる際従来の打瀬網と混同することを避け「トロール」なる称呼を附したるを以て本令にも之を区別したり但し「トロール」漁業は漁場に依り従来の漁業又延縄等の漁業と衝突あるを以て遠洋漁業奨励法第6条に依り漁場に制限を設くるの必要あり是れ本勅令第2条及第3条を設けたる所以なり漁猟職員に関しては近時小形漁船の新造劇増し且従来の漁夫にして帆船船長たらしむへきものを増加したり依て総噸数50噸以下の漁船には従来の丙種漁猟長を以て其の船長たらしむるの目的を以て漁猟長の資格に改正を加へたり
- 関連事項
- 法律三十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677832
[件名・細目]「遠洋漁業奨励法中ヲ改正ス」(類01083100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677832(参照 2026-04-16)
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