市制施行ニ付府県会議員ノ選挙及市公民ノ資格ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 市制施行ニ付府県会議員ノ選挙及市公民ノ資格ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00386100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年02月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第7号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市制施行に付府県会議員之選挙及市部会市公民之資格等に関し勅令之制定を要する件 市制に拠り来22年4月より区を市とし又は郡内の市街を市となすときは前法は後法により消滅すへき原則に基き従来郡区の区域に依りたる府県会議員の選挙区は自ら変更し又郡区経済を異にせる府県に於ける区部会は自ら消滅に至るへきに似たりと雖も市制は単に是れ町村に止まるの法律なるを以て之を以て直に府県会規則に変更を与ふへき力を有すとなすを得す府県会規則は府県制若くは他の法律に非れは変更すへきものに非るなり然りと雖も市は其名実ともに従前の区又は郡内の一市街に異なるを以て特に勅令を以て両法並行はるゝの方法を規定せらるゝに非れは従来一市街に数区を置ける箇所の如きは直に支障を生すへしとす
- 関連事項
- 法律第七号・内務大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1692722
[件名・細目]「市制施行ニ付府県会議員ノ選挙及市公民ノ資格ニ関スル件ヲ定ム」(類00386100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1692722(参照 2026-07-21)
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