緯度観測所官制中ヲ改正ス・(クツクソン浮游天頂儀設置ニ伴ヒ技手増員)
- 件名
- 緯度観測所官制中ヲ改正ス・(クツクソン浮游天頂儀設置ニ伴ヒ技手増員)
- 請求番号
- 類02192100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令491
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 緯度観測の効果を大ならしむる為新にクツクソン浮游天頂儀を設置するに伴ひ之に依る緯度観測の為技手四人の増員を要する処現在官制定員九人なるに現在員七人なるを以て結局官制定員二人を増員するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百九十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695705
[件名・細目]「緯度観測所官制中ヲ改正ス・(クツクソン浮游天頂儀設置ニ伴ヒ技手増員)」(類02192100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695705(参照 2026-04-16)
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