小切手ニ税印押換ノ件
- 件名
- 小切手ニ税印押換ノ件
- 請求番号
- 纂00067100
- 件名番号
- 046
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治12年第31号布告に依りて税印押捺を受けたる銀行小切手に対し17年7月28日当省第94号を以て別紙1印の通告示せり然るに此節別紙2印の通国立銀行より出願するもの有之尚此後に至りても銀行会社合併等の事故に由りて右同様願出つる者も可有之と被察候就ては前件94号告示の如く再度押印更に其税金を徴収し随て最前既納の税金を還付するか如きは其手数徒らに煩苛に渉り納税者の迷惑は勿論官庁に於ても亦無益之手数を煩し双方不便も亦太甚し故に爾後其取扱方を改正して押印捺換の途を設け旧押印の小切手は消印し之に対して新押印小切手を下付する事とせは官民双方の便利に有之就ては別紙3印の通省令発布を必要とす依之省令按及ひ参照物を具して爰に之を提出し閣議を請ふ
- 関連事項
- 大蔵省
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465645
[件名・細目]「小切手ニ税印押換ノ件」(纂00067100-04600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465645(参照 2026-08-16)
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