会計法第六条改正法律案
- 件名
- 会計法第六条改正法律案
- 請求番号
- 纂00233100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年12月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 憲法第64条第2項に「予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す」とあり同第69条に「避く可らさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし」とあり又会計法第7条に「予算中に設くへき予備費は左の2項に分つ第1予備金、第2予備金、第1予備金は避くへからさる予算の不足を補ふ者とす、第2予備金は予算外に生したる必要の費用に充つるものとす」とあり此各法文を参照すれは憲法64条第2項は予算の款項に超過したる支出をなしたるとき及ひ予算外に生したる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むへきことを規定し同第69条は此支出に充つへき為めに予備費を設くへきことを規定し会計法第7条は此予備費中2種に分ち予算の款項に超過する支出は第1予備費よりすへきこと予算外に生したる支出は第2予備費よりすへきことを定めたること
https://www.digital.archives.go.jp/item/2479679
[件名・細目]「会計法第六条改正法律案」(纂00233100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2479679(参照 2026-06-16)
...