塩賠償価格査定ニ関スル調査会設置ノ請願ノ件
- 件名
- 塩賠償価格査定ニ関スル調査会設置ノ請願ノ件
- 請求番号
- 纂01199100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年05月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議貴族院及衆議院送付塩賠償価格査定に関する調査会設置の請願の件を審査するに請願の要旨は塩の生産費及賠償価格の調査査定に当業者を干与せしめす独り専売官吏をして之に当らしむるは頗る穏当を欠くか故に現行所得税法第11条の如く賠償価格査定に関する調査会を設置せられたしと謂ふに在り之に対する大蔵大臣の意見は(1)元来塩賠償価格の高低は直に塩の売下価格に影響すへきを以て塩の需用者は可成賠償価格の低廉なるを希望すへく製塩者は全く之に反し収入に影響する処多大なるへきを以て可成賠償価格の高からむことを希望すへし故に政府は其の中間に処し両者の利害に軽重なからしむる様最公平に其の調査決定を為ささるへからすして直接利害関係ある当業者をして之に参加せしむるは当を得たるものに非す(2)又所得税法に依る所得額の調査は納税資格者各人別に為ささるへからさると共に 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2491971
[件名・細目]「塩賠償価格査定ニ関スル調査会設置ノ請願ノ件」(纂01199100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2491971(参照 2026-07-13)
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