- 件名
- 法令ノ解釈統一ニ関スル制度確立ニ関スル建議ノ件
- 請求番号
- 纂01993100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和7年12月19日 司法大臣小山松吉 拓務大臣永井柳太郎 内閣総理大臣子爵斎藤実殿 法令の解釈統一に関する制度確立に関する件 別紙第63回帝国議会衆議院決議に係る建議1件左記の通処理致度右閣議を請ふ 処理要綱 本建議は請負工事の競争入札を為すに際し入札者間に行はるる所謂談合行為が大審院の判決に於ては罪と為らずとせらるるに反し朝鮮総督府大邱覆審法院の判決に於ては詐欺罪として処罰せられたるが如く同一又は同一内容の法令の解釈に関し内地と殖民地との各裁判所の判決に一致を欠くは遺憾なれば之が統一を為す制度を確立すべしと謂ふに在り蓋し司法々規の解釈は最高裁判所の判決に依りて之を統一することを得るものにして之を他の機関に委すべきものに非ず 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2497920
[件名・細目]「法令ノ解釈統一ニ関スル制度確立ニ関スル建議ノ件」(纂01993100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2497920(参照 2026-04-25)
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