簿冊

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によって、昭和二十八年五月十八日に、国会の特別会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書五月三日

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https://www.digital.archives.go.jp/file/676175

[簿冊]日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によって、昭和二十八年五月十八日に、国会の特別会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書五月三日御34686100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/676175参照 2026-04-23

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