簿冊

連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第五八号

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https://www.digital.archives.go.jp/file/678390

[簿冊]連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第五八号御36287100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678390参照 2026-04-11

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