簿冊

朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件・御署名原本・明治四十五年・法律第十一号

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https://www.digital.archives.go.jp/file/683034

[簿冊]朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件・御署名原本・明治四十五年・法律第十一号御09103100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/683034参照 2026-04-22

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