簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十四年・第六巻・政令第九九号

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[簿冊]出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十四年・第六巻・政令第九九号御44344100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/684304参照 2026-05-07

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