- 簿冊標題
- 樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第四十五号
- 請求番号
- 御07405100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第四十五号 第一條 樺太ニ於ケル小学校ニ関シテハ小学校令中第一條乃至第三條、第五條、第十六條乃至第三十三條、第三十五條乃至第三十九條、第四十二條、第四十三條及第四十五條乃至第四十八條ノ規定ニ依ル但シ文部大臣ノ職務ハ内務大臣、府縣知事ノ職務ハ樺太庁長官、市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行フ 第二條 小学校令ノ規定ニ依リ難キ場合アルトキハ樺太庁長官ニ於テ内務大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ処分ヲ為スコトヲ得 第三條 樺太ニ於ケル小学校ノ正教員及准教員ハ普通免許状又ハ府縣免許状ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/694103
[簿冊]「樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第四十五号」(御07405100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694103(参照 2026-04-16)
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