昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02375100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令191
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治四十四年法律第四十五号中改正に伴ひ同法の樺太に於ける特例を規定したる昭和十三年勅令第二百十九号中改正の必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百九十一・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1655014
[件名・細目]「昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス」(類02375100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1655014(参照 2026-04-19)
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