北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02264100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令1、閣令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 閣令一、二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1695917
[件名・細目]「北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム」(類02264100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695917(参照 2026-04-24)
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