昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案
- 件名
- 昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案
- 請求番号
- 纂03127100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年09月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和22年7月22日から同年8月3日までの東北地方における水害に因り被害を受けた者に対し、昭和14年法律第39号に基き、租税の減免、徴収猶予等をなす必要があるからである。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1698618
[件名・細目]「昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案」(纂03127100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698618(参照 2026-05-03)
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