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昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案

https://www.digital.archives.go.jp/item/1698618

[件名・細目]昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案纂03127100-01100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1698618参照 2026-05-03