在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令
- 件名
- 在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03657100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年08月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令337
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 在外公館の名称及び位置を定める法律中在ドミニカ公使館及び在スラバヤ領事館に関する部分について、昭和二十七年八月一日から施行する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三三七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707652
[件名・細目]「在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令」(類03657100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707652(参照 2026-06-17)
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