海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス
- 件名
- 海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス
- 請求番号
- 類00265100
- 件名番号
- 075
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年11月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 海軍省達要第756号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 海軍省達要第七百五十六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/2461565
[件名・細目]「海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス」(類00265100-07500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2461565(参照 2026-04-29)
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