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朽木家古文書
朽木氏は近江佐々木氏の一族。鎌倉時代に近江国(滋賀県)の朽木荘の地頭となり、戦国の世を生き抜き、江戸時代になってからも、旗本あるいは大名として存続しました。『朽木家古文書』は同家に伝えられた古文書で、明治21年(1888)に内閣記録局が朽木家から購入したもの。1060余通の文書から成り、平成元年(1989)に国の重要文化財に指定されました。
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後醍醐天皇綸旨
ごだいごてんのうりんじ
元弘3年(1333)8月12日の後醍醐天皇(1288-1339)の綸旨。綸旨は蔵人(天皇側近で令外官)が天皇の意向を奉じて作成した文書。内容は近江国朽木荘の地頭職を従来どおり佐々木(朽木)時経に与えるというもので、薄墨色の宿紙(しゅくし 使用済みの紙をすき返した再生紙)に記されているのも綸旨の特徴です。
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光厳天皇綸旨
こうごんてんのうりんじ
正慶元年(1332)9月23日の光厳天皇(1313-64)の綸旨。越中国の岡成名(おかなりみょう)ほか朽木氏の所領に対して「濫妨」(不法な奪取や破壊行為)がなされているという朽木時経の訴えを受けて、その取締りを命じた文書です。
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北条義時下文
ほうじょうよしときくだしぶみ
鎌倉幕府の執権北条義時(1163-1224)の下文(上意下達の文書)。承久3年(1221)8月25日の文書で、朽木家古文書のうち最古のものです。署名の「陸奥守」は義時のこと。文書の内容は、平保業を播磨国在田道山荘の預所職にするというもの。
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浅井久政・同長政連署起請文
あさいひさまさながまされんしょきしょうもん
近江国小谷城主浅井長政とその父久政から朽木弥五郎(元綱)に宛てた、永禄11年(1568)12月12日の起請文。起請文は誓約書の一種で、前書と神文から成り、前書には誓約の内容が、神文には誓約を破ると神罰をこうむる旨が記されています。神文は牛王宝印(ごおうほういん)と呼ばれる厄除けの護符の裏に書かれることになっており、この文書では熊野の牛王宝印が用いられています。 この起請文は、浅井・朽木両氏の同盟関係を強化するために作成されたものですが、元亀元年(1570)、朽木元綱は浅井氏との盟を破って織田信長に加担。浅井氏は姉川で織田・徳川連合軍に敗退したのち、天正元年(1573)8月に織田軍に小谷城を囲まれ、久政・長政父子は城内で自害を遂げました。
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織田信長朱印状
おだのぶながしゅいんじょう
元亀2年(1571)7月5日、織田信長(1534-82)が朽木弥五郎(元綱)に与えた朱印状です。朱印は馬蹄形(馬のひづめの形)で印文は「天下布武」。武力による全国制覇の意志が読み取れます。この朱印状で信長は、使者を派遣して恭順の意を表した元綱に対して近江国須戸荘の代官職を安堵すると共に、新たに知行を与えることを告げています。
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豊臣秀吉朱印状
とよとみひでよししゅいんじょう
文禄3年(1594)9月21日付で、豊臣秀吉から朽木元綱に対して出された朱印状です。伊勢国安濃郡(現在の三重県)57,878石の豊臣蔵入地代官として新庄東玉斎(直忠)とともに沙汰すること、当蔵入地の中から2000石を扶助することなどが記されています。形式は折紙です。
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豊臣秀吉朱印状
とよとみひでよししゅいんじょう
豊臣秀吉(1536-98)から朽木河内守元綱(かわちのかみ・もとつな 1549-1632)に宛てたもの。秀吉の朱印が捺され、7月10日の日付があります。元綱は天正18年(1590)に河内守に任ぜられているので、それ以降の作成。盆の祝儀として鯖(刺鯖・さしさば)が到来したことに礼を述べるとともに、検地(太閤検地)についても触れています。文中に見える「長束大蔵」は、検地奉行を務めた長束正家(なつかまさいえ)のこと。
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豊臣秀頼黒印状
とよとみひでよりこくいんじょう
豊臣秀頼(1593-1615)の黒印状。秀頼から、朽木兵部少輔宣綱(ひょうぶのしょう・のぶつな 1582-1662)に宛てたものです。5月4日の日付があるだけで作成年は記されていませんが、宣綱は慶長2年(1597)6月に兵部少輔に任じられているので、慶長3年以降の作成と思われます。 内容は、端午の祝儀の帷子(かたびら)を贈った宣綱に対して、祝着(満足)の意を伝えたもの。秀頼の黒印が捺され、宛名は「朽木兵部少輔とのへ」と記されています。
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徳川家康御内書
とくがわいえやすごないしょ
徳川家康(1542-1616)から朽木宣綱に宛てた御内書。御内書は将軍から家臣に直に出された書状。宣綱から歳暮の祝儀の小袖が到来したことに対する礼状で、日付は12月28日とありますが、作成の年は定かでありません。家康の黒印が捺されています。
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徳川氏奉行連署印判状
とくがわしぶぎょうとうれんしょいんぱんじょう
徳川家の家臣である、村越茂助・米津親勝・安藤直次・成瀬正成・板倉勝重・大久保長安・本多正純が連署印判し、慶長16年(1611)4月8日付で朽木元綱に対して発給したものです。女・子供の売買は御法度であることから、板倉勝重の切手を所持していない女・子連れは(朽木谷を)通さないよう命じています。朽木谷は、京都から若狭に抜ける若狭街道の要衝でした。関連するものに、(元和2年ヵ)10月29日付の板倉勝重書状案があります。
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近江守護(六角定頼)家年寄連署奉書案
おうみしゅご(ろっかくさだより)けとしよりれんしょほうしょあん
天文12年(1543)10月16日付で、近江国守護六角氏の家臣から、朽木領に隣接して所領を有していた田中氏に宛てて出された奉書案です。奉書は、上位者の意を奉じて出された書状。案とは案文のことです。
この奉書によると、朽木領内で山木を盗伐していた田中領の領民を捕らえたところ、田中氏側では報復として朽木商人を監禁したとのこと。朽木氏は守護の六角氏に訴え、朽木氏の訴えを認めた六角氏は、田中氏に盗伐した品物以下を返却し、今後は承諾無く同山に入ることを禁じています。 -
板倉勝重書状案
いたくらかつしげしょじょうあん
元和2年(1616)10月29日付で京都所司代板倉勝重から朽木元綱に対して出された書状案。この書状によると、京では女性や幼児が誘拐され人身売買が横行していたこと、朽木領でも若狭国に向かう女性や十五才以下の子供を連れた者がいたならば、尋問して不審な者は通さないようにとの指示がなされています。関連する文書に、慶長16年4月8日付の徳川氏奉行等連署印判状があります。
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徳川秀忠御内書
とくがわひでただごないしょ
江戸幕府2代将軍徳川秀忠の御内書。錫鉢20が献上されたことに対しての礼状で、朽木宣綱に対して出されたものです。形式は折紙。大久保忠隣が取り次ぎとなっています。御内書は、室町・江戸時代の将軍家の発給する直状形式の文書の一つで、書状形式に近い内々のものですが、差出人の地位から、公的性格も持ったものです。書止め文言が「也」か「也、状如件」である点に特徴があります。
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平顕盛譲状
たいらのあきもりゆずりじょう
平顕盛が養子万寿丸(まんじゅまる)(朽木義氏(よしうじ)の子の経氏(つねうじ)。後に朽木氏を継ぐ)に所領や太刀等を譲る旨を記した元徳(げんとく)2年(1330)9月22日の文書です。譲与された土地の中には甘縄・魚町など鎌倉の屋敷地も含まれ、「平宗度置文」と合わせ鎌倉の土地相続の様子を伝える貴重な史料といえます。文書には、幕府の執権(しっけん)北条守時(もりとき)と連署(れんしょ)北条茂時(しげとき)が譲状の内容を承認したことを示す安堵(あんど)の外題(げだい)も書き込まれています。 原図サイズ:34㎝×67㎝
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後円融天皇口宣案
ごえんゆうてんのうくぜんあん
天皇の勅旨を口頭で受けた蔵人(天皇側近で令外官)がその内容を文書化したものです。永和2年、佐々木(朽木)秀宜を出羽守に任命した文書です。 原図サイズ:34㎝×46㎝
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足利尊氏袖判下文
あしかがたかうじそではんくだしぶみ
室町幕府の初代将軍足利尊氏(1305-58)から佐々木(朽木)経氏(つねうじ)に宛てた観応2年(1351)6月26日の袖判下文。袖判下文とは、文書右端の余白(袖)に花押(判)を書いた下文(書き出しに「下」の文言がある、上意下達の文書)で、文書には、経氏に恩賞として備前国(岡山県)野田保(のだのほう)の地頭職を与える旨が記されています。
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足利義満袖判下文
あしかがよしみつそではんくだしぶみ
室町幕府3代将軍足利義満(1358-1408)の永和3年(1377)8月22日袖判下文。佐々木(朽木)氏秀に「近江国高島朽木庄内針畑」(針畑荘)の所領を安堵する旨が記されています。
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足利直義裁許状
あしかがただよしさいきょじょう
尼心阿(佐々木行綱の女子)と佐々木(朽木)義信の間の所領をめぐる争の和解に際して、足利直義(1306-52・足利尊氏の弟)が作成された、暦応4年(1341)の3月17日の文書の文書です。 原図サイズ:34㎝×94㎝
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足利義満袖判裁許状
あしかがよしみつそではんさいきょじょう
佐々木(朽木)氏秀と称阿弥陀院との所領争いで、室町幕府3代将軍足利義満が、氏秀の領掌を認め永和3年12月21日付で作成した文書です。古文書の右端の余白部分に書かれているのが、義満の花押です。 原図サイズ:34㎝×110㎝
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足利義詮御判御教書
あしかがよしあきらごはんみきょうしょ
佐々木出羽五郎(朽木氏綱)に対して、文和3年(1354)閏10月4日に亡くなった父経氏の譲状の通りに領知を認めた、貞治2年(1363)6月3日付足利義詮(1330-67。室町幕府第2代将軍。足利尊氏の子。)の御教書。御教書とは、奉書形式の文書のうち、三位以上の公卿または将軍の命を奉じてその家司が出した文書です。
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足利義材(義稙)袖判御教書
あしかがよしき(よしたね)そではんみきょうしょ
近江国高嶋郡朽木庄(現・高島市)について、佐々木(朽木)弥五郎材秀の当知行を安堵した、延徳2年(1490)9月5日付の足利義材(義稙)(1466?1523。室町幕府第10代将軍。在職1490?93、1508?22)の袖判御教書。御教書とは、奉書形式の文書のうち、三位以上の公卿または将軍の命を奉じてその家司が出した文書です。
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足利義昭袖判御教書
あしかがよしあきそではんみきょうしょ
近江国高嶋郡の名字の地(朽木、現・高島市)等の所領について、朽木弥五郎元綱に対して祖父稙綱の時と同様に安堵した、永禄11年(1568)10月14日付の足利義昭(1537?97。室町幕府第15代将軍。義晴の子。)の袖判御教書。御教書とは、奉書形式の文書のうち、三位以上の公卿または将軍の命を奉じてその家司が出した文書です。
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足利義晴御内書
あしかがよしはるごないしょ
佐々木民部少輔(朽木稙綱)に対して、近江国の幕府料所の一つである首頭庄の代官職を認めた、(享禄2年(1529))7月16日付の足利義晴(1511?50。 室町幕府第12代将軍。義澄(よしずみ)の子。)の御内書。御内書は、室町・江戸時代の将軍家の発給する直状形式の文書の一つで、書状形式に近い内々のものですが、差出人の地位から、公的性格も持ったものです。書止め文言が「也」か「也、状如件」である点に特徴があります。
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足利義稙御内書
あしかがよしたねごないしょ
佐々木(朽木)弥五郎(稙広)に対して、太刀一腰の進上を賞した、(永正14年(1517))閏10月2日付の足利義稙(義材)(1466?1523。室町幕府第10代将軍。在職1490?93、1508?22)の御内書。御内書は、室町・江戸時代の将軍家の発給する直状形式の文書の一つで、書状形式に近い内々のものですが、差出人の地位から、公的性格も持ったものです。書止め文言が「也」か「也、状如件」である点に特徴があります。
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室町将軍(足利義政)家御教書
むろまちしょうぐん(あしかがよしかつ)けみきょうしょ
佐々木朽木信濃守(高親)に対し、近江国高嶋郡朽木庄(現・高島市)他の所領の文書を火事で紛失したことについて、相違ない旨を認めた、享徳2年(1543)12月27日付の室町将軍足利義政(1436?90。室町幕府第8代将軍。義教の子。)の御教書。管領の右京大夫(細川勝元)より発出されています。御教書とは、奉書形式の文書のうち、三位以上の公卿または将軍の命を奉じてその家司が出した文書です。
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室町将軍(足利義勝)家御教書
あしかがよしふじ(よしてる)ごないしょ
佐々木朽木満若(貞高)に対し、若狭への発向を命じた、嘉吉元年(1441)11月3日付の室町将軍足利義勝(1434?43。室町幕府第7代将軍。義教の子。)の御教書。管領の右京大夫(細川持之)より発出されています。御教書とは、奉書形式の文書のうち、三位以上の公卿または将軍の命を奉じてその家司が出した文書です。
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足利義藤(義輝)御内書
あしかがよしふじ(よしてる)ごないしょ
佐々木宮内大輔(朽木晴綱)に対して、室町将軍足利義藤(義輝)が朽木谷(現・高島市)に本拠を移したことを記すとともに、将軍に対して忠節を励むことを求めた、(天文20年(1551))2月12日付の室町将軍足利義藤(義輝)(1536-65。室町幕府第13代将軍。義晴の子。)の御内書。義藤は、三好長慶らとの政争を繰り広げる中で、たびたび朽木等に逃れています。御内書は、室町・江戸時代の将軍家の発給する直状形式の文書の一つで、書状形式に近い内々のものですが、差出人の地位から、公的性格も持ったものです。書止め文言が「也」か「也、状如件」である点に特徴があります。
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足利義澄御内書案
あしかがよしずみごないしょあん
越後国の守護である上杉民部大輔(房能)の被官長尾三河入道(存胤・輔景)が、幕府役人の伊勢肥前守盛種の所領である越後国頸城郡松山保(現・十日町市)を、代官と称して強奪したことについて、主人の上杉房能に返還を命じた、(文亀2年(1502))12月7日付の足利義澄(1480-1511。室町幕府第11代将軍。足利政知の子。)の御内書の写しです。御内書は、室町・江戸時代の将軍家の発給する直状形式の文書の一つで、書状形式に近い内々のものですが、差出人の地位から、公的性格も持ったものです。書止め文言が「也」か「也、状如件」である点に特徴があります。
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足利義政袖判御教書
あしかがよしまさそではんみきょうしょ
享徳3年(1454)、若狭国(現在の福井県)の牢人蜂起を鎮めることにより、長禄2年(1458)近江国高嶋郡朽木庄(現・高島市)を佐々木朽木貞高に安堵された。足利義政の花押があります。
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足利義政袖判御教書
あしかがよしまさそではんみきょうしょ
長禄4年(1468)になると近江国高嶋郡朽木庄(現・高島市)の一部が、将軍家の御料所となり、毎年百貫文を上納するよう命ぜられました。
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足利直義御判御教書(暦応2年5月3日)
あしかがただよしごはんみきょうしょ
佐々木出羽四郎兵衛(朽木頼氏)に対して、近江の佐々木五郎(京極高秀)、浅井・伊香・坂田三郡地頭・御家人とともに、南朝方の越前国金崎(現在の福井県j敦賀市)への出陣をもとめた、暦応2年(1339)5月3日付の足利直義(1306-52・足利尊氏の弟)の文書です。
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平宗度置文
たいらのむねのりおきぶみ
平宗度(たいらむねのり)が嫡子の増一丸(顕盛(あきもり))に所領を譲る旨を記した元享(げんこう)2年(1322)11月28日の文書です。置文(おきぶみとは、現在および将来にわたって守るべき事を記した文書という意味です。平宗度は池(いけの)大納言と称した平頼盛(よりもり)の子孫。頼盛の母で平清盛の継母でもあった池禅尼(いけのぜんに)が、平治(へいじ)の乱後、源頼朝の命を救ったことから頼盛は頼朝に厚遇され、その子孫は鎌倉に定住して将軍の側近く仕えました。 原図サイズ:34㎝×53㎝
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関東裁許状(建治3年)
かんとうさいきょじょう
武蔵国比企郡南方石坂郷(現在の埼玉県鳩山町)の土地をめぐる争いに健治3年(1277)北条時政・時宗の出した裁許条です。亡父の遺領をめぐる駿河彦四郎有政と姉平氏(弥鶴)の争いを、過去の譲状のとおり、姉の所有を認めています。
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室町幕府引付頭人奉書(暦応4年10月28日)
むろまちばくふひきつけかしらにんほうしょ
引付頭人(ひきつけとうにん)とは、訴訟の担当者で、美濃国加茂郡蜂屋庄(現在の岐阜県美濃加茂市付近)をめぐる争いに対して、暦応4年(1341)10月28日同職にあった吉良貞家よりだされた文書です。
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くわんしやう譲状(元応01年05月20日)
くわんしょうゆずりじょう
元応元年(1319)5月20日付の、武蔵国比企郡南方南方中尾郷内(現在の埼玉県滑川町)の土地の譲状です。
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将軍藤原頼嗣家政所下文
しょうぐんふじわらよりつぐかせいじょくだしぶみ
丹後国倉橋庄与保呂村(現在の舞鶴市)の地頭職が、建長3年(1251)八月三日付で、平光度に補任されました。将軍藤原頼嗣(ふじわら よりつぐ)は鎌倉幕府5代将軍、陸奥守平朝臣は北条重時、相模守平朝臣は当時の幕府の執権北条時頼(ほうじょう ときより)です。
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佐々木頼綱譲状写
ささきよりつなゆずりじょううつし
佐々木 頼綱(ささき よりつな1242-1311)が、二男義綱に、近江国高嶋郡朽木庄(現・高島市)と常陸国真壁郡本木郷(現在の茨城県桜川市)、の二か所を譲与したことを示す文書です。両所とも、祖父及び頼綱本人が勲功により与えられたものもであるから、それを意識して治めるようにと記されています。弘安10年(1287)2月28日の日付があります。
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朽木稙広田地売券案
くつきたねひろでんちばいけんあん
朽木稙広(くつきたねひろ)が朽木庄の一部を、天台宗寺院松蓋寺(しょうがいじ)へ売却することを記した文書の案文です。永正15年(1518)12月の日付が記載されています。
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佐々木道誉書状
ささきどうよしょじょう
鎌倉・南北朝時代の武将、佐々木道誉(京極道誉とも。1296-1373)の建武5年(1338)閏7月16日の書状。出羽四郎兵衛尉(朽木頼氏)に対して、吉野出兵のために上洛を促したものです。 佐々木道誉は名を高氏といい、31歳で出家して道誉と称しました。初め北条高時に仕え、のちに足利尊氏に従って室町幕府の創設に貢献した人で、文学と芸術を愛し、婆娑羅(ばさら)と呼ばれた華美奔放な風俗を好んだことでも知られています。
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尼心阿和与状
あましんあわよじょう
尼心阿(佐々木行綱の女子)と佐々木(朽木)義信の間の所領をめぐる争いが和解した際に作成された、暦応2年(1339)の9月11日の文書。このような文書を和与状と言い、訴訟の経緯や和解の条件を記して訴訟の当事者間で交換されました。文面に「三問三答の訴陳に及ぶと雖も」とあり、心阿と義信が激しい論争を繰り広げた様子がうかがえます。
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尼妙語譲状
あまみょうごゆづりじょう
尼妙語(佐々木行綱の母)の譲状。正応5年(1292)10月24日に作成されたこの文書の中で、妙語は、息子の行綱は「ふけうのものなるによりて」(不孝者なので)勘当し、所領は甥の頼信に譲ると述べています。尼心阿の内容とあわせて、経済的に自立し強い発言権を持っていた中世武家女性の姿が目に浮かびます。